北海道おたるの家
Hokkaido Otaru Children Home

にっぽんのこどもたち
こどもは、可愛くて、元気で弱く未熟であるからこそ最も守られるべき存在としてさまざまな「助け」を要します。 おたるの家は色んな状況にある子どもたちが必要な支援を受けられるよう全力でサポートします。
〜ファミリーホームが必要である背景〜
新しい「社会的養護」とは?
◯平成28年児童福祉法の改正
第2条3項「国及び地方自治体は、児童の保護者とともに、児童の心身とも健やかに育成する責任を負う」とあります。(厚生労働省,2017)これは「子どもの健全な育成」に国・地方自治体が積極的に関与できるようになったと理解しております。
さらに第3条の2において「国及び地方自治体は、児童が家庭において心身とも健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。」とし、保護者のサポートも手厚くされるべきと法で明確に定められました。(厚生労働省,2017)子どもだけでなく保護者を含む「社会的養護を必要とする全て」に支援が行き届くよう体制が強化されたといえます。(厚生労働省,2017)
◯Family Based Careってなに
社会的養護とは国や地方自治体などの行政が関与して子どもが直接支援を受けられるサービスのことです。乳児院、児童養護施設、ファミリーホームや里親などは特に代替養育(だいたいよういく)と呼ばれ、実親の代わりに子どもを育てます。(厚生労働省,2017)社会的養護を受ける子どもが養育される環境は2つに区別されており、それは家庭的養護と家庭養護に分かれます。2つの中でよく知っていただきたいのが家庭養護という「家庭における養育環境と同様の養育環境」つまりFamily Based Care (家族という単位を基準にした養育)。行き場を制限された子どもが一般的な子どもとほとんど変わらない環境で育っていく、子ども時代に必要である経験をしっかりと積んでいく権利を守るために家庭養護があります。
◯里親委託率の向上の為に
厚生労働省は実現に向けた工程において施設養育から家庭養育の徹底、「特に就学前の子どもは家庭養育原則の実現の為施設への新規措置入所を原則停止するべきである」との記載があり、ファミリーホームや里親への委託率を以下にするとしている。
・生まれてから3才未満 5年以内に75%以上
・4才から6才の未就学児 7年以内に75%以上
・7才以降の学童期 10年以内に50%以上
(厚生労働省,2017)
なして?
“子ども”人口は減っても被虐児童は増加。
北海道おたるの家は、北海道「振興局市町村別年齢5歳階級別人口」に記載される表から、道内の0〜4歳、5〜9歳、10〜14歳、15〜19歳の総数を令和4年から平成30年の5年間を並べ、その中から、北海道総数、札幌市、札幌市を除く「道」人口数、そして後志管内の4つに分類し表を作成しました。
表 1 北海道の0~19歳人口総数(各年1月1日調べ)

(資料:北海道 地域行政局市町村課, 2022 一般社団法人北海道おたるの家編集済)
後志管内の0から19才の人口減少は平成30−31年で943人、平成31ー令和2年で866人、令和2−3年で1140人、令和3−4年で862人で、令和2−3年間が最も減少数が高いです。後志では平均して毎年約952.75人の0〜19才の人口が減少しています。
日本の被虐待児童数は増加
北海道中央児童相談所が記載する相談対応件数の推移には当児童相談所の個別のもので複数年度にまとめ並べられたものがないため、「道児相」の件数を引用します。平成29年に作成された「道の児童相談所における児童虐待相談対応状況」には平成24年度から平成28年度の相談対応件数(表2)、そして令和4年に作成された「道立児童相談所における児童虐待に関する相談対応状況」には平成29年度から令和3年度の相談対応件数が以下の通りに示されます。(表3)
表 2 2002年から2012年度虐待相談対応件数推移

(資料:北海道保健福祉部子ども未来推進局,2016)
表3 2013年から2021年度虐待相談対応件数推移

(資料:北海道保健福祉部 子ども未来推進局子ども子育て支援課,2022)
上記の表2、3から、札幌市を除いた北海道児童相談所(道児相)の件数は平成24年から7年後の令和1年に3倍以上の件数に増加していることが確認できます。令和3年度には4,019件で、平成23年からの10年間で増え続く一方です。「ファミリーホームおたるの家」ではこうして虐待を受けている児童を保護し「新しい生活」が快適に送れるよう手助けをしたいと考えております。
参照文献
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厚生労働省, 新たな社会的養育の在り方に関する検討会(2017)新しい社会的養育ビジョンhttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000173888.pdf
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厚生労働省, 施設の小規模化及び家庭的養護推進ワーキンググループ(2011)児童養護 施設等の小規模化及び家庭用語の推進のために https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/121001_honbun.pdf
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北海道(2022)住⺠基本台帳人口・世帯数, 振興局市町村別年齢 5 歳階級別人口,地域行政局市町村課調べhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/900brr/index2.html
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北海道保健福祉部子ども未来推進局(2016)平成28年度道及び札幌市の児童相談所における児童虐待相談対応状況https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/1/3/9/6/2/6/_/%E5%B9%B3%E6%88%9028% E5%B9%B4%E5%BA%A6.pdf
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北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課(2022) https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/9/1/3/2/4/0/_/%E4%BB%A4%E5%92%8C3% E5%B9%B4%E5%BA%A6.pdf
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厚生労働省児童家庭局(2012)里親及びファミリーホームの養育指針 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_09.pdf
児童憲章
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んじられる。
児童は、より良い環境のなかで育てられる。
